【フィリピンの日系企業必見】公認会計士に聞く、今知らないと怖い“ 移転価格税制とは”?
「移転価格税制」について、皆さんはどのくらいご存じでしょうか。実はほぼすべての日系企業や外資企業に関わりのある制度のため、手続きに不備などがあった場合は、追徴課税が課せられてしまうケースもあります。そこで今回は「移転価格税制」の詳しい内容について、JAPAN QUALITY BUSINESS SOLUTIONS INC.(JQB)さんに教えていただきました!フィリピンの会計事務所もご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
すべての法人が対象!移転価格税制とは?
① 移転価格関連文書とは?
まず移転価格税制とは何かについてですが、 例えば、親子会社間取引がある場合に、 その取引を通じ、 会社の利益を国外に移転させることを防止するため、 その取引が通常の第三者との取引による取引価格(独立企業間価格:ALP、 Arm’ s Length Price)で行われたものとみなして課税所得を計算し、 税金を課する制度です。
つまり、 フィリピン法人の利益を日本法人に付け替えるようにみなされた場合は、 その部分に対して、 フィリピンで課税をするという制度です。 これまでフィリピンでは、 2013 年に移転価格に関するガイドライン、 2019 年に移転価格調査ガイドライン (RAMO No. 1-2019) が公表されました。 そして2020 年 7 月と 9 月にそれぞれ移転価格税制に関する厳格なルールが発表されました。
② 移転価格関連文書の期限と注意すべき点
では、具体的に「誰が(対象企業)」「何を ( 提出書類 )」「いつまでに ( 提出期限 )」行わなければならないかを説明します。
1.誰が(対象企業)
金額にかかわらず、フィリピン国内、又は、国外において、関係会社取引のある法人
( 例:フィリピン子会社が製造した製品を日本の親会社に輸出している等)
2.何を ( 提出書類 )
・ BIR Form 1709
・ 関係会社取引がわかる契約書、 請求書等
・ 上記取引にかかる源泉税がある場合は、 その申告書 ・ 納付書
・ 移転価格文書(ローカルファイル) など
3.いつまでに ( 提出期限 )
2020 年 11 月 1 日時点での提出期限は下表の通りです。
フィリピンにおいて、陥りがちな会計の落とし穴と会計事務所の選定方法
経営上、 会計や税務の分野はその専門家に任せるケースが多く、かつ、様々な要因(実務と理論の乖離、解釈や見解の相違が頻発)により、判断に迷うケースがあります。
そのため、 想定外のリスクを最大限に軽減するためには、日本とフィリピンにおいて一定の知識と経験を有する会計事務所を選定すること、ローカル事務所にもネットワークを持っていること、実務家としての助言を受けることができることなどが挙げられると考えています。
日系会計事務所のメリット
私共JQBでは、 日本とフィリピンの両面から課題解決に対する機能を有しています。よく日本の会計事務所は、経営者のよろず相談ができる唯一無二の存在であると言われています。
フィリピンにおいても、 そのような存在になれるよう会計 ・税務の分野を通して、皆様のビジネスの発展の一助になれると幸いです!
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