コラム

フィリピンにおける税務調査について

1. フィリピンの税務調査の基礎
昨今、日系企業に対する税務調査が増加しており、その対応に頭を悩まされて
いる方も多いのではないでしょうか。弊社の経験に基づき日本の税務調査と比較
しますと、フィリピンの税務調査は指摘事項に対してその根拠が不透明なケース
も多く、特に、最初に税務署から知らされた金額に驚くことも多々あるかと思い
ます。一方で、税務職員が納税者から不当な報酬を受取り、当該職員が逮捕され
る事案がある等、その税務行政実務は改善の方向に向かっているとも思います。
2. 問題になる根本的な原因
税務調査時に大きな問題となる原因の一つに「証憑書類の具備や形式の不備に
よるものが増えています。例えば、支払経費に対する Official Receipt が具備されて
いないケースや会社側が発行する Official Receipt において、その発行方法が誤って
いる(本来は預り金や借入金の性質の取引にも発行してしまっている)、又は、
Official Receipt の記載項目に不備があり本来は免税取引にも関わらず課税取引と認
定されるケースもあります。また、申告書の形式が本来のものとは異なる形式の
ものを使用してしまい、思わぬ指摘を受けることがあります。
日系企業に多い指摘項目の一つにフリンジベネフィット税という項目がありま
す。下記の取引がある場合にはこの税金の対象となる可能性が高いです。個人的
な見解ですが、日系企業の取扱いが少ないローカル会計事務所に委任している場
合、ほとんどのケースでこの問題が発覚しています。具体的には下記の通りで
す。
・コンドミニアムの家賃
・プライベートのレンタカー代
・日本人学校などの教育費用の負担部分
・個人名義のゴルフ等の各種会員費用
・遊行費用 など

 

また、ペナルティーを含めた追徴税額も大きくなる傾向が高く、かつ、適正に追
徴課税の決定を行うことができることから、指摘の対象になりやすいと考えられ
ます。
(コンドミニアムの Official Receipt 不備による税務リスク)
・Official Receipt 不備による法人税(支払経費 x 30%)、
・VAT の追徴課税(支払経費 x 12%)
・フリンジベネフィット税の未申告による追徴課税(支払経費 ÷ 65% x 35%)
・上記のペナルティー(サーチャージ(25%)、利子税(12%)、コンプロマイズ)
3. 対応方法
上記以外にも、駐在員の方が抑えるべき項目は多くあるため、そのすべてを把
握することは難しいため、フィリピンでは下記のような流れで把握することが一
般的です。
・自社の税務申告や証憑書類が適切に具備されているかを税務弁護士が在籍する
会計事務所に依頼(フィリピンでは、タックスコンプライアンスレビューというサ
ービスが一般的)
・新規取引やビジネスモデルが変化する場合は、その都度、その税務リスクを確

・フィリピン法人を管理している親会社の財務部や経理部への説明(日比での税務
リスク等に関する影響の把握)
・税務弁護士などからローカル経理スタッフの正しい知識の習得とルーティン業
務の改善

本記載事項は事業運営上の参考としての内容であり、法律、許認可、税制、社会保険、その他の法令を解説するものではなく、その内容について何ら保証するものではありません。

   

 -

  おすすめの記事

    関連記事はありませんでした

© JAPAN QUALITY BUSINESS SOLUTIONS INC. All Rights Reserved.

PAGE TOP